補助金とは

補助金は、国や自治体が、政策の目標を実現するために、事業者の新しい取り組みに対して、事業のお金の一部を出す制度です(中小企業庁のミラサポplus「補助金入門(新しいタブで開きます)」より)。公募(募集)の期間に申請し、審査で選ばれた事業だけが受け取れます。

補助金を受け取るまでの流れ
  1. 申請する

    公募の期間に、事業計画書などを出す

  2. 審査で選ばれる(採択)

    選ばれないこともある

  3. 交付決定のあと、発注して事業を行う

    費用は、いったん自分で全額を払う

  4. 補助金を受け取る

    領収書などで報告したあと(後払い)

お金が入るのは事業のあと。先に払うお金を用意しておきます

審査で選ばれる(採択される)のは、補助金を出す候補に選ばれただけです。改めて交付申請をし、補助金を出すことが正式に決まる「交付決定」を受けてから、発注して事業を始めます。交付決定の前に発注した費用は、契約しただけでも補助の対象になりません(中小企業庁のミラサポplus「補助金入門 STEP3(新しいタブで開きます)」)。事業の費用は、まず自分で全額を払います。事業が終わったら、領収書などの書類と一緒に実績報告書を出し、払ったことが確かめられてから、補助金が支払われます(原則として後払い)。

閉店後の整体院の受付で、院長が冊子を読みながら、ノートパソコンと見比べている。壁のカレンダーの1つのマスに、からし色の丸が付いている
公募の案内で、条件と締切を確かめる〇〇整体院の院長(このサイトで共通の例にしている、開業1年目の小さな整体院。架空の例)

補助金と助成金の違い

名前の似た助成金とは、次のような違いがあります。

補助金 助成金
管轄 主に経済産業省、地方自治体 主に厚生労働省、地方自治体
財源 税金 雇用保険料(雇用関係の助成金の場合)
支給額 制度により大きく異なる(数百万円を超える規模の制度もある) 制度により異なる(比較的小規模な制度が多い)
給付の可否 申請しても給付されない場合もある 要件を満たせば、原則受給できるものが多い(予算の都合で受付を締め切ることもある)
申請場所 各補助金の事務局(電子申請だけのものもある) 労働局やハローワーク(電子申請や郵送もできる)
給付・交付時期 事業完了後(後払い) 取り組みのあと、決められた期間がたってから申請し、審査を経て支給(後払い)
返済義務 なし なし
申請期間 年に数回。1回の受付は1か月前後が多い 通年(ただし、取り組みごとに申請の期限がある)

※ どちらも返す必要はありませんが、補助金で買った設備を処分したときや、不正に受け取ったときなどは、返すことがあります。

小規模事業者持続化補助金(創業型)

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓(新しいお客さんや売り先を増やすこと)や業務効率化に取り組む費用の一部を補助する制度です。創業型は、創業して間もない小規模事業者のための公募です(2025年から。以前の「創業枠」にあたります)。市区町村の「特定創業支援等事業」で支援を受けていることなどが条件です(「融資・資金調達」でも紹介しています)。条件に合わない場合は、「一般型」の公募があります。特定創業支援等事業は、市区町村が商工会議所などと行う、創業のセミナーや相談で、受けると証明書がもらえます。起業する前に、市区町村の窓口で受けられるか確かめておきましょう。

ホームページの制作やチラシ作りにも使えますが、ホームページなどの費用だけでは申請できないなど、細かい決まりがあります。公募の回ごとに条件や補助の額、締切が変わるので、申請の前に必ず最新の公募要領(公募ごとの条件や手続きを書いた案内)を確かめてください。ミラサポplus の「小規模事業者持続化補助金(新しいタブで開きます)」のページから、各回の案内に進めます。

ほかの補助金の探し方

ほかの補助金は、J-Net21(中小企業基盤整備機構の、中小企業向けの情報サイト)の「支援情報ヘッドライン(新しいタブで開きます)」で探せます。申請のために事業計画を作り込んでおくと、金融機関に計画を説明するときにも役立ちます。書き方は「事業計画書を作る」で説明しています。電子申請は、Jグランツ(補助金をネットで申請するためのサイト)を使うものがあります。

対象になる会社の大きさ

補助金の多くは、中小企業や小規模事業者を対象にしています。中小企業に当てはまるかは、資本金か、常時使用する従業員の数で決まります(会社だけでなく、個人事業主も入ります。資本金のない個人事業主は、従業員の数で見ます)。持続化補助金で見るのは、表の下の※にある、もっと小さい「小規模事業者」の基準です。

業種 資本金の額・出資の総額
を使用する場合
常時使用する従業員の数
を使用する場合
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

※上記は中小企業基本法などに基づく一般的な区分で、資本金と従業員の数のどちらか一方を満たせば中小企業になります(中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義(新しいタブで開きます)」)。持続化補助金の対象の「小規模事業者」は、もっと小さく、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。制度ごとに定義が異なる場合があるため、申請する制度の公募要領で最新の定義を必ず確かめてください。

たとえば、このサイトで共通の例にしている〇〇整体院(〇〇駅の近くで、仕事帰りの会社員向けに平日21時まで開いている整体院)は、院長1人なので、常時使用する従業員は0人です。会社の役員や個人事業主本人は、従業員に数えません。パートやアルバイトを数えるかは、個別に判断されます(中小企業庁「中小企業の定義に関するよくある質問(新しいタブで開きます)」)。従業員の数で見ると、どの業種の区分でも小規模事業者の範囲に入ります。ほかの条件(対象になる事業者の種類や業種など)は、申請する補助金の公募要領で確かめます。

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